不動産等の貸付けによる収入が、基本的には不動産所得となります。
中には、以下のように不動産の貸付けであっても不動産所得とならないケースがありますので、ご注意ください。
・下宿の場合の賃料…事業所得又は雑所得
・事業主が従業員に宿舎を提供した場合の賃料…事業所得
不動産所得の範囲
不動産所得となる金額
総収入金額から必要経費の額を差し引いた金額となります。
必要経費の計算をする場合の注意点
貸付けが事業として行われている場合とは、どういった場合を指すのでしょうか?
建物の貸付の場合…貸付けを行っている規模で判定することとなり、下記の要件を満たす場合は事業として行われている場合に該当します。
(1)戸建ての場合…5棟以上
(2)アパート、マンション…10室以上
土地の貸付の場合…社会通念上事業と称する規模で行われているか等により判定することとなります。
確定申告の際の注意点
・収入時期
地代や家賃の支払日が毎月〇日などと定められている場合は、たとえ未収であっても原則的には収入金額として計上することになりますので、ご注意ください。
・事業規模による相違
貸付けが事業として行われている(事業的規模である)場合には、青色申告特別控除により最高で65万円の控除を受けることが出来ます。事業的規模でない場合には最高で10万円の控除となります。