私たちが収入し得る「利子」というと何を想像しますか?
身の回りで思いつくのは、
あたりでしょうか?
しかし、上記3種類の中には利子所得に該当しないものがあります。
上記の中で利子所得に該当するものは「預貯金の利息」のみとなります。
他の2つは雑所得に該当することとなります。
このように、利子に見えても利子所得に該当しないものがありますのでご注意下さい。では、気になる利子所得の範囲についてみていきたいと思います。
利子所得の範囲
利子所得となる金額
収入金額がそのまま所得金額となります。
確定申告の際の注意点
預貯金の利子など、一般利子等に該当するものに関しては、確定申告は不要(不可能)です。
理由としては、源泉分離課税の対象となっており、源泉徴収により納税が完了する為です。
また、特定公社債(国債、地方債、上場公社債など)の利子等に関しては申告分離課税の対象となりますが、原則として確定申告は不要となっております。(措法8の5)