上場会社等は、その会社の株式を所有している株主に対して「配当」という形で金銭等の交付を行ったりしますね。
配当所得の範囲
配当所得は、このような「通常の配当」と「みなし配当」の大きく2つに分類することができます。
・通常の配当
株式会社の株式を保有していることにより受ける剰余金の配当
・みなし配当
会社法において剰余金の配当と考えられないが、所得税法においては配当所得とみなされるもの(例)利益積立金額がプラスである会社から資本の払い戻しを受けた場合等
配当所得となる金額
配当所得となる金額は、収入金額から株式等を取得するためにかかった負債の利子を控除した金額となります。
確定申告の際の注意点
確定申告不要制度
下記のものに関しては確定申告不要制度を選択できるため、基本的には確定申告をしなくても良いケースが多いかと思います。
・少額配当等(年1回の配当の場合、10万円以下のもの)
・上場株式から受ける配当(大口株主等の方を除く。)
※大口株主等とは、上場会社の発行済株式等の3%以上を保有する方をいいます。
しかし、確定申告を行うことにより得をするケースも存在します。これは個人の他の所得や状況によって変わってきますので、不安な方は専門家に相談することをオススメします。