このページには、確定申告を行う「義務」のある方が記載されています。
申告義務の有無の判断は非常に重要ですので、慎重に判断していきましょう!
以下の「1」から「4」のいずれかに該当する方は、所得税の確定申告が必要になります。
なお、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方は、「1」から「4」に該当しない場合であっても確定申告が必要になります。
・参考
給与収入のみの会社員の方(他の所得が無い方)は、年末調整にて1年間の精算を完了している為、申告する義務は無いということになります(下記例外を除く。)
「1」給与所得がある方(会社員、アルバイト、パート収入のある方)
前提条件…次の計算結果に残額がある方
各種所得の合計額から所得控除を差し引き計算した所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いた金額
前提条件を満たした方で、かつ、以下の1から6のいずれかに該当する方
「2」公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税の確定申告の必要はありません。
「3」退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収されていないものがある
※退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的には源泉徴収により課税済となる為、退職所得の申告は不要となります。
※退職所得以外の所得がある方は、「1」、「4」を参照してください。
「4」上記以外の方
次の計算において残額がある
各種所得の合計額から所得控除を差し引き計算した所得税額から、配当控除額を差し引いた金額
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税の確定申告は必要ありません。